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  • 飲食店が外国人を雇用する場合③ ~在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」編~

    過去の解説については、以下のリンクからどうぞ。

    留学編

    特定技能編

    今日は、技術・人文知識・国際業務と特定活動46号について解説していきます。

    3 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

    (1) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学(大学院・専門学校を含む)を卒業した人が、大学で学んだ知識を生かして日本で働く場合(技術・人文知識)や、通訳・翻訳・貿易などの国際的な業務(国際業務)を行う場合に付与されるものです。

    例えば、大学で経営学を学んだ人が日本の企業で経営に携わる場合や、専門学校でプログラミングを学んだ人がプログラマーとして働く場合等に付与されます。

    したがって、飲食店でも外国人を経営者やプログラマーとして雇用する場合は、当然付与されます。また最近では海外進出する飲食店も多いことから、海外進出要員として雇用する場合等にも付与されます。

    (2) しかしながら、飲食店で在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用する場合には注意しなければならない点があります。

    先述したように「技術・人文知識・国際業務」は、大学で学んだ知識を生かして働く場合に付与される在留資格ですから、大学で学んだ知識を用いない業務を行うことはできないのです。すなわち、接客や調理といったホール業務を行うことは基本的に認められていません。

    ところが、ホール業務をさせる目的で「技術・人文知識・国際業務」の申請をする外国人が後を絶ちません。一時期人材不足に悩まされた飲食店でこのように悪用するケースが多かったのですが、現在では特定技能制度ができたため飲食店で働く外国人に対して「技術・人文知識・国際業務」が付与されることは難しくなっています。

    当事務所でもたまに相談を受けますが、ホール作業をさせる場合には、特定技能か後述する「特定活動46号」をお勧めしています。「技術・人文知識・国際業務」の外国人に専らホール作業をさせることは不法就労にあたり書雑される可能性もあるのでやめるようにしてください。

    (3)飲食店で本当に幹部候補生や海外展開要員として大卒の外国人を雇用するには具体的には以下の点に気を付けながら書類を作成することになります。

    ① 事業体の規模 申請人の予定する業務量がどれくらいあるのか?

    ② 海外展開の準備がどれくらい進んでいるのか?海外との取引があることを証明する資料

    ③ 大学で学んだことと予定する業務との関連性

    ④ 事業計画についての説明

    等です。具体的にどのような書類を準備するかは、それぞれのケースによって異なるため、それぞれの行政書士の腕の見せ所になります。外国の法律を調べたり、翻訳文を作成したりすることもあるため、場合によっては資料の量が膨大になったりもします。

    4 在留資格「特定活動46号」 

    (1)先ほど、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、接客・調理などのホール作業ができないということをお話ししました。一方で在留資格「特定技能」では基本的に接客・調理などのホール作業しか行わせることができません。最近では外国からの観光客も増え、日本の飲食店を外国人が利用するケースも増えてきました。そうすると問題となるのが言葉の問題です。通訳も兼ねたホール従業員が必要というケースも増えてきています。また、外国人従業員に対して研修を行う必要性も増えてきています。しかしながら、先ほど説明した「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」では、通訳とホール作業の両方の業務を満たす活動ができません。そこで、認められた在留資格が「特手活動46号」です。

    (2)特定活動46号は、日本の大学(専門学校は含まない)を卒業した外国人で、日本語検定能力1級相当の日本語能力を持っている場合で、大学で得た知識と関連する業務を行う場合には、特例としてその言語能力を生かした現業(例えばホール業務)を行ってよいとする在留資格です。

    飲食店で例えると、各店舗で接客をしながら通訳も行うことや、さらには大学で学んだ経営学の知識を生かし経営に参画したり、海外展開の出店準備を行うこともできます。経営者にとっても、外国人にとってもかなり便利な制度になっています。

    さらには、特定活動46号は令和6年2月に認められる範囲が広くなりました。従来は日本の大学を卒業した外国人しか認められていなかったのが、「認定専修学校専門課程」を卒業した「高度専門士」について認められるようになりました。また、短大や「専門士」についても、「独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構」の学位授与試験に合格すれば、認められるようになっています。

    当事務所では許可の実績があります。

    外国人を雇用する上でわからないこと、相談したいことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。初回相談(1時間まで)無料

    電話 092-402-2485

    Mail info@itsuroh aosaki

    住所 福岡県糟屋郡志免町御手洗2丁目1番2-303号


  • 飲食店が外国人を雇用する場合② ~在留資格「特定技能」編~

    前回の留学編の続きです。

    在留資格「留学」の外国人を雇用する場合、就労できる時間は「週28時間まで(長期休業期間の場合1日8時間まで)」でした。そうすると、1日当たりの就労可能時間は平均4時間までとなります。

    これでは、フルタイムで働いてくれる労働者を確保したいと考えている経営者としては物足りないところです。また、近年少子高齢化の影響で日本人の労働者の数も足りておらず、人手不足に悩まされるところです。そこで、新たに創設された在留資格が「特定技能」です。

    2 特定技能

    (1)特定技能外国人が従事可能な業務

    特定技能は12分野に分かれ、それぞれの分野ごとに就労できる業務が法令により定められています。

    飲食業の特定技能の場合以下の通りです。

    1号特定技能外国人の場合、①外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)

    2号特定技能外国人の場合、①外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)及び②店舗経営

    アルバイトが行っているような現業業務ができるという点に特徴があります。例えば大学や専門学校を卒業した外国人を対象としている在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、飲食店でも雇用できますができる業務はデスクワークなどのホワイトカラーと言われる業務に限られます。店舗で接客や調理などを行うと不法就労となり罪に問われる場合があります。特定技能の場合は逆で店舗での接客・調理などの業務が対象です。

    (2)特定技能外国人が有すべき技能水準等

    特定技能外国人として外国人を雇用する場合、留学生や大卒でなければならないといった制限はありません。以下の条件を満たした外国人であれば、今まで日本に来たことがない外国人であっても雇用することができますし、学校を中退した留学生でも雇用できます。

    実際には、留学生時代からアルバイトで働いていた外国人留学生を卒業後も雇用するというケースで用いられることが多いでしょう。

    ① 特定技能1号

    ⅰ 日本語能力検定4級以上の試験に合格するか、国際交流基金日本語基礎テストに合格することが必要です。

    日本語能力検定試験は年2回実施されます。

    国際交流基金日本語基礎テストは地域にもよりますが毎月複数回は実施されます。

    ⅱ 外食業特定技能1号技能測定試験にも合格することが必要です。

    一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施している技能測定試験に合格していることが必要です。日本国内だけでなく、海外でも実施されます。試験の内容は、外食業に関する知識を日本語で問われ回答するというものです。年に数回しか実施されないので、時間のある時に受験しておくことが肝要です。

    ③ 特定技能2号

    ⅰ 日本語能力検定3級以上の試験に合格することが必要です。

    ⅱ 外食業特定技能2号技能測定試験にも合格することが必要です。

    ⅲ 店舗管理を補助する者としての2年以上の実務経験が必要です。

    実務経験の有無については、外食業特定技能技能測定試験の受験時に実務経験をする書類を提出する方法で確認をします。

    (3)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

    ① 性風俗などの風営法上の許可業種の業務をさせないこと

    ② 外食業協議会に加入すること

    ③ 適切な支援体制が整っていること(委託する場合には登録支援機関に委託すること)

    等です。

    行政書士の登録支援機関に支援を委託することが適切な理由。

    特定技能の登録支援機関は、事業協同組合や、人材派遣会社、行政書士、社会保険労務士などが登録できます。

    しかしながら、申請人や所属機関の代行として入管に提出する書類を適法に作ることができるのは行政書士だけです。特定技能外国人を雇用する場合、年に1回の更新手続きのほかに、3か月に1回入管に報告書を作成しなければなりません。この報告書や更新の際の申請書類の作成代行を適法にすることができるのは行政書士だけなのです。また、申請取次の資格を持つ行政書士は入管法に精通していますので、何かあった場合にも適切に対応可能ですし、前もって適切なアドバイスを行ってトラブルを予防することもできます。

    行政書士青崎法務事務所は、登録支援機関です。

    外国人を雇用する上でわからないこと、相談したいことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。初回相談(1時間まで)無料

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  • 飲食店が外国人を雇用する場合       ~ 在留資格 「留学」編~

    最近、少子高齢化の影響なのか、日本人アルバイトを募集しても人が集まらないので、外国人を雇用したいという相談をよく受けます。また、政府は観光庁を立ち上げ、外国からの観光客を招き入れ、観光立国を目指していますが、この外国人観光客を売上に取り入れる場合には、複数言語ができる外国人を雇用することも一つの方法です。

    しかしながら、外国人を雇用する場合に問題となるのが法律です。日本では、外国人は自由に働くことはできず、在留資格によって就労できる職種が制限されています。もし、飲食店で就労できない在留資格を持った外国人を雇用した場合、経営者は不法就労助長罪(入管法73条の2)で処罰される可能性もあるので注意が必要です。とはいっても入管法なんてマイナーな法律の知識を一般の経営者が持ち合わせているわけもなく、外国人雇用に二の足を踏んでしまうことも多々あります。そこで、どのような在留資格であれば雇用できるのか、また雇用する場合の手続きはどのように行うのか、一般の方でもわかりやすく説明してみようと思います。

    1 留学

    (1)外国人留学生が保有している在留資格です。飲食店で働いている外国人が保有している在留資格で最も多いものと言えます。

    在留資格「留学」を保有している留学生は、日本に学問を修めるために来ているのですから本来ならば働くことはできません。

    しかしながら、日本は先進国であり物価も高いため生活することが大変です。そこで、資格外活動許可(包括許可)を取得すれば、一定時間(週28時間まで、夏休みなどの長期業時には1日8時間まで)自由に就労することが認められています。

    ここで、資格外活動の包括許可とは、働く会社を移る場合にいちいち入管の許可を得る必要はありませんという意味です。資格外活動許可を得る場合、原則的には働く会社や業務ごとに許可を得る必要があります。これを個別許可といいます。

    例えば、Aという居酒屋よりもBという居酒屋のほうが時給が良いので転職したいと考えたとします。個別許可の場合、Bという店舗で働く事ができるか入管に資格外活動許可申請を行わないといけないのです。留学と家族滞在以外の在留資格で資格外活動を行おうとした場合はこの個別許可になります。包括許可の場合はBという店舗に転職しようとする場合に、いちいち入管の許可を得る必要がありません。この包括許可を取得している留学生であれば、就労時間に制限はありますが自由に雇用することができます。

    また就労できる業務についても制限がありませんから、日本人アルバイトなどと同じ感覚で、ホールスタッフ、調理場、経理、通訳などすべての業務をさせることができます。

    (2)注意点

    このように、比較的自由に雇用することができる留学生ですが、雇用するにあたって注意する点もあります。

    ① 資格外活動許可を取得しているかどうか確かめること。

    留学生ならば、誰でも資格外活動許可(包括許可)を取得しているのかというとそうではありません。資格外活動許可を取得するには資格外活動許可申請を行う必要があるのです。まれにですが、日本に来て間もないために資格外活動許可申請を忘れている留学生や、過去に資格外活動をやりすぎて資格外活動許可が取り消されたり、許可をもらえない留学生も存在します。資格外活動許可(包括許可)を取得している留学生は在留カードの裏面に「原則:週28時間以内・風俗営業の従事を除く」とスタンプが押してありますので、ここを確認してください。もし、スタンプが押してない場合は、入管で許可をもらってくるように伝えてください。申請に必要な書類は申請書1枚ですから、簡単に取得できます。

    ② 風営法上の許可業種は雇用できない。

    風営法上の許可業種とは、例えば、スナック、キャバレー、パチンコ、ファッションマッサージ、特殊浴場などを言います。これらの業種は、資格外活動許可の対象外とされているので、雇用することはできません。もしこれらの業種で働いていることが当局に発覚すると、在留資格の取り消しの対象となり、退去強制になる可能性が出てきますので、ご注意ください。

    ③ 他のアルバイトの状況についても確認する。

    留学生は複数のアルバイトを掛け持ちしていることが通常です。資格外活動許可(包括許可)の就労時間の制限は、1つの店舗での就労時間の制限ではなく、アルバイト全体の就労時間の制限です。例えば、A店舗で週20時間、B店舗で週10時間働いていた場合、それぞれの店舗では週28時間を超えていませんが、合計時間は週30時間と週28時間を超えているので、資格外活動違反となります。他のアルバイト状況も確認した上で、アルバイト時間が週28時間を超えそうならば、雇用しないと言う選択をしてあげたほうが留学生のためです。留学生は週28時間という制限を超えて働いてしまうと在留資格の取り消しの対象となり、本国に強制的に帰国させられてしまうことになります。とくに最近ではマイナンバー制度が導入され、どこからいくらの収入があったのか、入管当局も把握しやすくなっています。従来だったらバレなかったケースがバレて強制帰国となる留学生も増えています。

    ④ 労働基準法・税法を守ること

    アルバイトと言っても労働者です。日本人労働者を雇うのと同じように、最低賃金を支払うこと、労災保険に加入すること、源泉徴収を行うこと、社会保障費を徴収することなどが必要になります。

    外国人を雇用する上でわからないこと、相談したいことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。初回相談(1時間まで)無料

    電話 092-402-2485

    Mail info@itsuroh aosaki

    住所 福岡県糟屋郡志免町御手洗2丁目1番2-303号


  • 帰国困難者への在留資格の取り扱い

    出入国在留管理庁より、帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変更になる旨アナウンスがされました。

    新型コロナ感染症のために帰国が困難だった外国人については、特例をもって、主に「特定活動」や「短期滞在」で在留することが認められてきましたが、6月30日を境に扱いが変わります。ご注意ください。

    詳しくはこちらをご覧ください。


  • 外国人技能実習生等受入企業緊急支援事業補助金

    福岡県が、技能実習生、特定技能を受け入れている県内企業等向けに、海外から外国人技能実習生等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(公共交通機関不使用や宿泊施設等における待機)に対応するために負担する経費について、補助を行います。

    詳しくは、下記ホームページご確認ください。

    https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gaikokujinhojyo.html