帰国困難者への在留資格の取り扱い

出入国在留管理庁より、帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変更になる旨アナウンスがされました。

新型コロナ感染症のために帰国が困難だった外国人については、特例をもって、主に「特定活動」や「短期滞在」で在留することが認められてきましたが、6月30日を境に扱いが変わります。ご注意ください。

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