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  • 建設業法施行規則改正①

    令和2年10月1日より改正建設業法施行規則が施行されました。主な改正点は以下のとおりです。

    一 主な改正の概要と審査

    1 経営業務管理責任の基準

    従来は、許可を受けようとする業種についての5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を持った人が常勤役員等のうち1人は必ず必要でした。

    改正建設業法施行規則では、以下のように改められました。

    (1)5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員が最低1人いれば経営管理責任者の基準を満たすことは当然ですが、経営業務の経験について、経営経験許可業種ごとの区分を廃止し、全許可業種の経験として統一することになりました。

      例えば、建築一式の許可を取得しようとした場合、従来であれば建築一式の経営管理の経験が5年以上なければなりませんでした。したがって、1年につき1通づつの建築一式の契約書等を揃えて立証する必要がありました。

      改正後は、建築一式の経営管理の経験がなくとも建設業全般についての5年以上の経験があれば良いことになります。したがって、(土)、(と)、(電)等の契約書でも1年に付き1通ずつ契約書を揃えれば良いことになります。

    (2)法人などの組織の場合、経営業務管理責任者が存在しなくても、「組織」で適切な経営業務管理体制になっていれば許可の要件を満たすことなりました。すなわち、「常勤役員等」と「常勤役員等を直接補佐する者」の組み合わせによって許可が認められます。

    ① 「常勤役員等」

    建設業経営経験2年以上を含む、5年以上の「建設業のの役員等または役員等に次ぐ地位」を有する者、または、建設業経営経験2年以上を含む、5年以上の「建設業以外での役員等の経験」を有すも者であれば、「常勤役員等」の基準を満たします。

    ② 「常勤役員等を直接補佐する者」

    許可を取ろうとする会社で、「財務管理」「労務管理」「業務管理」の5年以上の業務経験がある者であれば、基準を満たします。