• 入管法改正について

    令和6年6月14日に入管法が改正されることが決まりました。各種報道の通り、今回の改正のポイントは、技能実習制度に代わる就労育成制度の創設と、永住権の許可要件の明確化及び取り消しです。

    そこで、なぜこのような改正がなされるのか解説しようと思います。

    1 技能実習制度の廃止と就労育成制度の創設

     (1)そもそも技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的に始まりました。私の知る限りでは、田中角栄が総理大臣だったころに冷戦下で国交のなかった中華人民共和国との間で日中国交正常化がなされましたが、この時に中国から日本の製鉄技術を学ぶために複数の技術者が日本に留学しました。この時の技術者には残留孤児が含まれていて実親と涙の再会を果たし、のちに山崎豊子が「大地の子」として小説にし、ドラマ化されたりもしています。この技術者達は中国に帰国後宝山製鉄を上海に作り、中国の経済発展の基礎となるのですが、この技術者達の存在が技能実習制度の原型になっています。制度ができてからすでに40年近くたっていますが、その間様々な国から技能実習生が来日し日本人とともに働きながら技能を習得し母国の経済発展に寄与しています。

    このようにもともとの技能実習の目的は技術移転だったわけですが、近年では日本も少子高齢化で若年層の労働者不足となっており、本来の目的とは離れて人手不足の解消手段として活用されているのが現実であり、運用が本来の目的とは大きくかけ離れていました。さらに特定技能制度が創設され、特定技能はその目的として人手不足の解消をうたい、技能実習生から特定技能労働者へと移行する外国人も増えてきたところから、理想と現実の乖離にさらに拍車をかけていたわけです。

    このような技能実習制度の理想と実態との齟齬の埋めるために今回法改正がなされることになりました。

     (2) では、就労育成制度とはどのような制度になるのでしょうか?まだ制度についての細かい説明が政府からなされていませんので、正直よくわかりません。以前入管の職員にも聞いたのですが、法改正がなされても制度の細かいの変更点については施行日の2週間くらい前にならないとわからないそうです。入管の職員でさえそうなので我々がわかるはずがありません。ということで推定するしかないのですが、おそらく制度の実質的な内容についてはほとんど変わらないのではないかと考えています。報道では、転籍を一部認めるとか、外部監査人を置くようにするとか言われていましたが、転籍は自由に認めると、都会に外国人が集まりすぎる問題が出てきますし、外部監査人は従来から必要でした。というわけで用語の使い方が変わるくらいで大幅な変更点はないのではないかと思います。今後改正情報がでたら、また解説します。

    (3)就労育成制度のメリット

    特定技能制度ができたことから、就労育成制度は不要にも思えますが、外国人にとって働きながら特定技能へ移行する資格をもらえるというメリットもあります。

    特定技能労働者になるためには、試験に合格するか、就労育成制度を経るかの2通りの方法があります。試験は主に留学生が受け、留学生ではない外国人は就労育成制度を利用して来日するということになると思います。

    2 永住権の許可要件の明確化と取り消し

     (1)従来から永住権は認められてきましたが、基準があいまいでした。今回改正により明確にするようです。

    出入国在留管理庁 永住許可のガイドラインより



    1)素行が善良であること

    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

    (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

    (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

    イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

    ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

    という基準は公表されてきたのですが、納税義務や素行要件など、運用によって基準があいまいだった時期が長く、外国人からも厳しくなったというような意見を聞いたりします。今回改正によりこれらを法令に明記し明確にするようです。

    (2)永住許可の取り消し

    永住権は他の在留資格と異なり更新制度がありません。従来はですので5年に1回在留カードの書き換えをすれば永久に永住者としての地位を失うことはありませんでした。

    しかしながら永住権は外国人が日本に永住するすなわち居住する意思があるからこれを認めるという許可なのですが、残念ながら永住権を取得したら出国したまま日本に戻らない外国人も多数います。これでは居住しているとは言えないので、このような制度の趣旨を逸脱した外国人については、永住許可を取り消すことを認めるという改正です。

    税や社会保障費を支払わなければ直ちに永住資格を失うというわけではないことに注意が必要です。


  • 行政書士業務あれこれ 2  ~外国人との結婚には要注意~

    1 まだ私が行政書士の登録をして間がない時のことです。先輩行政書士から外国人の相談が来たから手伝ってもらえないかと電話が来ました。その先輩は入管があまり得意ではなかったのです。それで入管法を勉強している私のところに相談が持ち込まれたのでした。

    2 相談の内容はというと、在留期限が過ぎた外国人が日本人と結婚をしたので退去強制手続きの中で、在留特別許可をもらいたいというものでした。

    在留期限を過ぎても日本に在留している外国人は不法滞在ということになり退去強制手続に入りますが、そのまま日本に在留させる相当な理由がある場合には在留特別許可が降り、そのまま日本に滞在することができることがあります。日本人と結婚している場合、在留特別許可がもらえることが多いため、在留期限ぎりぎりで日本人と駆け込み結婚するケースは結構あり、今回もそのようなケースでした。

    ちなみにこの退去強制手続、何回か立ち会ったことはあるのですがあまり気持ちがいいものではありません。審理に必要な書類をあらかじめ用意して、入国管理局に今から出頭する旨電話で伝え同行することになります。そして、行政書士は弁護士と違い外国人の代理人になることはできないため、聞き取りの最中はずっと部屋の外で待つことになります。運が良ければその日のうちに仮放免許可が降り、外国人はいったん家に帰ることが許されたりもしますが、そうでない場合そのまま収容ということもあります。

    話は本題に戻りますが、この時の相談内容はというと、在留期限が切れる当日に日本人と結婚し、その翌日に先輩行政書士のもとに来たというものでした。とりあえず最低限必要な書類のアドバイスをして、日本人と結婚したからといって自動的に在留特別許可が降りるわけではないことや、質問には正直に答えるようにといったアドバイスをして入管に出頭するように言いました。次の日に入管に出頭したようですが、先輩行政書士曰くどうも様子がおかしいと、なんでか知らないけどとても我々に対して怒ってるという話でした。結局その後この案件は我々ではなく別の方にお願いしたようです。

    後から先輩に詳しく事情を聴くと、結婚した日本人はその外国人から日本人と結婚したら在留特別許可が降りるようなことを言われていて、さらに別な方から簡単に許可が降りるよということを言われていたそうなのです。しかもその相談をした別の人というのが無資格者で経験もない人。その人に〇十万という我々が提示した金額よりも高いお金を支払いお願いしていたそうです。その後、結局在留特別許可は認められずにその外国人は退去強制になったことを聞きました。

    かわいそうなのは、その結婚をした日本人です。その後配偶者となったその外国人と連絡が取れなくなり離婚ができないので一生再婚できないことになったのです。こればかりは本人の責任ですので仕方がないですが、なんとも後味の悪い結末となりました。

    3 外国人との結婚にはいろいろとリスクがあります。

    例えば、サウジアラビア人女性が結婚するのには、サウジアラビアの法律で王族の許可が必要だったりします。では王族の許可をもらわずに外国で結婚したらどうなるのか?最悪処刑されることもあるそうです。過去にはそういうケースもあります。

    また、多重婚が認められる国の人と結婚した場合には、いつの間にか本国に別の奥さんと子供が居て驚くというようなことが往々にしてあります。離婚を切り出され、日本人と離婚をした後で本国から奥さんを呼びたいというような相談を受けることもあります。

    入管はこういったケースをよく知っているので偽装婚が疑われるケースの場合、徹底的に調べます。我々行政書士としては偽装婚ではないということを書類でもって証明していくことになります。


    何かお困りのことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。

    初回相談(1時間まで)無料

    電話 092-402-2485

    Mail info@itsuroh aosaki

    住所 福岡県糟屋郡志免町御手洗2丁目1番2-303号


  • 行政書士の業務あれこれ 1

    1 行政書士は各種士業の中で最も業務の内容がわかりにくい職種だと思います。最近では知名度も増してきましたが、いまだに何をお願いしたらいいのかよくわからないと言われたり、司法書士や弁護士、税理士と間違われたりします。

    そこで、行政書士の業務あれこれと題して、普段どういう仕事をしているのか経験談などを説明できたらと思います。

    行政書士業務は多岐に及ぶのですが、それぞれの事務所ごとに得意な業務、不得意な業務があります。私の事務所の場合、特異な業務は入管や法人設立等です。

    それ以外にも今まで経験をした業務はというと、建設業業務(許可、経営事項審査、許可替え新規等)、宅建業許可、相続業務(公正証書遺言作成、相続手続き)、古物商許可、質屋営業許可、法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人)、倉庫業許可、酒類販売許可、補助金申請(経営革新計画等)、自動車業務(車庫証明、自動車登録)、変わったところでは第2種金融商品取引業(不動産信託受益権)、公印確認、アポスティーユ認証等があります。私の場合、各種行政書士業務の中でも難しいとされる分野、相談内容が多いという傾向があります。他の行政書士が投げた案件とか。時には弁護士でも解決できなかった案件とかも来ます。

    2 では、これらの幅の広い業務をどのようにこなすのか?どうやって書類を作るのかですが、正直に言って案件が来てから調べるしかないというのが答えです。

    他の士業の場合、試験の内容が業務に直結していたりします。例えば司法書士試験では登記法が出題されます。税理士試験では税法が出題されます。ですから、登録してすぐに何らかの業務をこなすことができます。

    ところが行政書士試験の場合、出題範囲は憲法、民放、商法、行政法、一般教養ですから業務の内容に間接的には役に立つものの直接的には役に立ちません。行政書士に登録して何の業務をメインにするかはそれぞれ自分で考えて、そこから研鑽をしていく必要があります。私も入管をメインにしたいと思って行政書士登録をしたのですが、それまで入管法など勉強したことなかったので(唯一知っていたのは憲法判例で有名なマクレーン事件判決くらい)登録してから最初の1年間は入管法をひたすら勉強する毎日という感じでした。そんな私でもいろいろ教えてくださる先輩に恵まれ、今日まで何とか事務所を維持できたのです。

    何かお困りのことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。

    初回相談(1時間まで)無料

    電話 092-402-2485

    Mail info@itsuroh aosaki

    住所 福岡県糟屋郡志免町御手洗2丁目1番2-303号


  • 飲食店が外国人を雇用する場合③ ~在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」編~

    過去の解説については、以下のリンクからどうぞ。

    留学編

    特定技能編

    今日は、技術・人文知識・国際業務と特定活動46号について解説していきます。

    3 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

    (1) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学(大学院・専門学校を含む)を卒業した人が、大学で学んだ知識を生かして日本で働く場合(技術・人文知識)や、通訳・翻訳・貿易などの国際的な業務(国際業務)を行う場合に付与されるものです。

    例えば、大学で経営学を学んだ人が日本の企業で経営に携わる場合や、専門学校でプログラミングを学んだ人がプログラマーとして働く場合等に付与されます。

    したがって、飲食店でも外国人を経営者やプログラマーとして雇用する場合は、当然付与されます。また最近では海外進出する飲食店も多いことから、海外進出要員として雇用する場合等にも付与されます。

    (2) しかしながら、飲食店で在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用する場合には注意しなければならない点があります。

    先述したように「技術・人文知識・国際業務」は、大学で学んだ知識を生かして働く場合に付与される在留資格ですから、大学で学んだ知識を用いない業務を行うことはできないのです。すなわち、接客や調理といったホール業務を行うことは基本的に認められていません。

    ところが、ホール業務をさせる目的で「技術・人文知識・国際業務」の申請をする外国人が後を絶ちません。一時期人材不足に悩まされた飲食店でこのように悪用するケースが多かったのですが、現在では特定技能制度ができたため飲食店で働く外国人に対して「技術・人文知識・国際業務」が付与されることは難しくなっています。

    当事務所でもたまに相談を受けますが、ホール作業をさせる場合には、特定技能か後述する「特定活動46号」をお勧めしています。「技術・人文知識・国際業務」の外国人に専らホール作業をさせることは不法就労にあたり書雑される可能性もあるのでやめるようにしてください。

    (3)飲食店で本当に幹部候補生や海外展開要員として大卒の外国人を雇用するには具体的には以下の点に気を付けながら書類を作成することになります。

    ① 事業体の規模 申請人の予定する業務量がどれくらいあるのか?

    ② 海外展開の準備がどれくらい進んでいるのか?海外との取引があることを証明する資料

    ③ 大学で学んだことと予定する業務との関連性

    ④ 事業計画についての説明

    等です。具体的にどのような書類を準備するかは、それぞれのケースによって異なるため、それぞれの行政書士の腕の見せ所になります。外国の法律を調べたり、翻訳文を作成したりすることもあるため、場合によっては資料の量が膨大になったりもします。

    4 在留資格「特定活動46号」 

    (1)先ほど、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、接客・調理などのホール作業ができないということをお話ししました。一方で在留資格「特定技能」では基本的に接客・調理などのホール作業しか行わせることができません。最近では外国からの観光客も増え、日本の飲食店を外国人が利用するケースも増えてきました。そうすると問題となるのが言葉の問題です。通訳も兼ねたホール従業員が必要というケースも増えてきています。また、外国人従業員に対して研修を行う必要性も増えてきています。しかしながら、先ほど説明した「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」では、通訳とホール作業の両方の業務を満たす活動ができません。そこで、認められた在留資格が「特手活動46号」です。

    (2)特定活動46号は、日本の大学(専門学校は含まない)を卒業した外国人で、日本語検定能力1級相当の日本語能力を持っている場合で、大学で得た知識と関連する業務を行う場合には、特例としてその言語能力を生かした現業(例えばホール業務)を行ってよいとする在留資格です。

    飲食店で例えると、各店舗で接客をしながら通訳も行うことや、さらには大学で学んだ経営学の知識を生かし経営に参画したり、海外展開の出店準備を行うこともできます。経営者にとっても、外国人にとってもかなり便利な制度になっています。

    さらには、特定活動46号は令和6年2月に認められる範囲が広くなりました。従来は日本の大学を卒業した外国人しか認められていなかったのが、「認定専修学校専門課程」を卒業した「高度専門士」について認められるようになりました。また、短大や「専門士」についても、「独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構」の学位授与試験に合格すれば、認められるようになっています。

    当事務所では許可の実績があります。

    外国人を雇用する上でわからないこと、相談したいことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。初回相談(1時間まで)無料

    電話 092-402-2485

    Mail info@itsuroh aosaki

    住所 福岡県糟屋郡志免町御手洗2丁目1番2-303号


  • 飲食店が外国人を雇用する場合② ~在留資格「特定技能」編~

    前回の留学編の続きです。

    在留資格「留学」の外国人を雇用する場合、就労できる時間は「週28時間まで(長期休業期間の場合1日8時間まで)」でした。そうすると、1日当たりの就労可能時間は平均4時間までとなります。

    これでは、フルタイムで働いてくれる労働者を確保したいと考えている経営者としては物足りないところです。また、近年少子高齢化の影響で日本人の労働者の数も足りておらず、人手不足に悩まされるところです。そこで、新たに創設された在留資格が「特定技能」です。

    2 特定技能

    (1)特定技能外国人が従事可能な業務

    特定技能は12分野に分かれ、それぞれの分野ごとに就労できる業務が法令により定められています。

    飲食業の特定技能の場合以下の通りです。

    1号特定技能外国人の場合、①外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)

    2号特定技能外国人の場合、①外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)及び②店舗経営

    アルバイトが行っているような現業業務ができるという点に特徴があります。例えば大学や専門学校を卒業した外国人を対象としている在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、飲食店でも雇用できますができる業務はデスクワークなどのホワイトカラーと言われる業務に限られます。店舗で接客や調理などを行うと不法就労となり罪に問われる場合があります。特定技能の場合は逆で店舗での接客・調理などの業務が対象です。

    (2)特定技能外国人が有すべき技能水準等

    特定技能外国人として外国人を雇用する場合、留学生や大卒でなければならないといった制限はありません。以下の条件を満たした外国人であれば、今まで日本に来たことがない外国人であっても雇用することができますし、学校を中退した留学生でも雇用できます。

    実際には、留学生時代からアルバイトで働いていた外国人留学生を卒業後も雇用するというケースで用いられることが多いでしょう。

    ① 特定技能1号

    ⅰ 日本語能力検定4級以上の試験に合格するか、国際交流基金日本語基礎テストに合格することが必要です。

    日本語能力検定試験は年2回実施されます。

    国際交流基金日本語基礎テストは地域にもよりますが毎月複数回は実施されます。

    ⅱ 外食業特定技能1号技能測定試験にも合格することが必要です。

    一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施している技能測定試験に合格していることが必要です。日本国内だけでなく、海外でも実施されます。試験の内容は、外食業に関する知識を日本語で問われ回答するというものです。年に数回しか実施されないので、時間のある時に受験しておくことが肝要です。

    ③ 特定技能2号

    ⅰ 日本語能力検定3級以上の試験に合格することが必要です。

    ⅱ 外食業特定技能2号技能測定試験にも合格することが必要です。

    ⅲ 店舗管理を補助する者としての2年以上の実務経験が必要です。

    実務経験の有無については、外食業特定技能技能測定試験の受験時に実務経験をする書類を提出する方法で確認をします。

    (3)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

    ① 性風俗などの風営法上の許可業種の業務をさせないこと

    ② 外食業協議会に加入すること

    ③ 適切な支援体制が整っていること(委託する場合には登録支援機関に委託すること)

    等です。

    行政書士の登録支援機関に支援を委託することが適切な理由。

    特定技能の登録支援機関は、事業協同組合や、人材派遣会社、行政書士、社会保険労務士などが登録できます。

    しかしながら、申請人や所属機関の代行として入管に提出する書類を適法に作ることができるのは行政書士だけです。特定技能外国人を雇用する場合、年に1回の更新手続きのほかに、3か月に1回入管に報告書を作成しなければなりません。この報告書や更新の際の申請書類の作成代行を適法にすることができるのは行政書士だけなのです。また、申請取次の資格を持つ行政書士は入管法に精通していますので、何かあった場合にも適切に対応可能ですし、前もって適切なアドバイスを行ってトラブルを予防することもできます。

    行政書士青崎法務事務所は、登録支援機関です。

    外国人を雇用する上でわからないこと、相談したいことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。初回相談(1時間まで)無料

    電話 092-402-2485

    Mail info@itsuroh aosaki

    住所 福岡県糟屋郡志免町御手洗2丁目1番2-303号


  • 飲食店が外国人を雇用する場合       ~ 在留資格 「留学」編~

    最近、少子高齢化の影響なのか、日本人アルバイトを募集しても人が集まらないので、外国人を雇用したいという相談をよく受けます。また、政府は観光庁を立ち上げ、外国からの観光客を招き入れ、観光立国を目指していますが、この外国人観光客を売上に取り入れる場合には、複数言語ができる外国人を雇用することも一つの方法です。

    しかしながら、外国人を雇用する場合に問題となるのが法律です。日本では、外国人は自由に働くことはできず、在留資格によって就労できる職種が制限されています。もし、飲食店で就労できない在留資格を持った外国人を雇用した場合、経営者は不法就労助長罪(入管法73条の2)で処罰される可能性もあるので注意が必要です。とはいっても入管法なんてマイナーな法律の知識を一般の経営者が持ち合わせているわけもなく、外国人雇用に二の足を踏んでしまうことも多々あります。そこで、どのような在留資格であれば雇用できるのか、また雇用する場合の手続きはどのように行うのか、一般の方でもわかりやすく説明してみようと思います。

    1 留学

    (1)外国人留学生が保有している在留資格です。飲食店で働いている外国人が保有している在留資格で最も多いものと言えます。

    在留資格「留学」を保有している留学生は、日本に学問を修めるために来ているのですから本来ならば働くことはできません。

    しかしながら、日本は先進国であり物価も高いため生活することが大変です。そこで、資格外活動許可(包括許可)を取得すれば、一定時間(週28時間まで、夏休みなどの長期業時には1日8時間まで)自由に就労することが認められています。

    ここで、資格外活動の包括許可とは、働く会社を移る場合にいちいち入管の許可を得る必要はありませんという意味です。資格外活動許可を得る場合、原則的には働く会社や業務ごとに許可を得る必要があります。これを個別許可といいます。

    例えば、Aという居酒屋よりもBという居酒屋のほうが時給が良いので転職したいと考えたとします。個別許可の場合、Bという店舗で働く事ができるか入管に資格外活動許可申請を行わないといけないのです。留学と家族滞在以外の在留資格で資格外活動を行おうとした場合はこの個別許可になります。包括許可の場合はBという店舗に転職しようとする場合に、いちいち入管の許可を得る必要がありません。この包括許可を取得している留学生であれば、就労時間に制限はありますが自由に雇用することができます。

    また就労できる業務についても制限がありませんから、日本人アルバイトなどと同じ感覚で、ホールスタッフ、調理場、経理、通訳などすべての業務をさせることができます。

    (2)注意点

    このように、比較的自由に雇用することができる留学生ですが、雇用するにあたって注意する点もあります。

    ① 資格外活動許可を取得しているかどうか確かめること。

    留学生ならば、誰でも資格外活動許可(包括許可)を取得しているのかというとそうではありません。資格外活動許可を取得するには資格外活動許可申請を行う必要があるのです。まれにですが、日本に来て間もないために資格外活動許可申請を忘れている留学生や、過去に資格外活動をやりすぎて資格外活動許可が取り消されたり、許可をもらえない留学生も存在します。資格外活動許可(包括許可)を取得している留学生は在留カードの裏面に「原則:週28時間以内・風俗営業の従事を除く」とスタンプが押してありますので、ここを確認してください。もし、スタンプが押してない場合は、入管で許可をもらってくるように伝えてください。申請に必要な書類は申請書1枚ですから、簡単に取得できます。

    ② 風営法上の許可業種は雇用できない。

    風営法上の許可業種とは、例えば、スナック、キャバレー、パチンコ、ファッションマッサージ、特殊浴場などを言います。これらの業種は、資格外活動許可の対象外とされているので、雇用することはできません。もしこれらの業種で働いていることが当局に発覚すると、在留資格の取り消しの対象となり、退去強制になる可能性が出てきますので、ご注意ください。

    ③ 他のアルバイトの状況についても確認する。

    留学生は複数のアルバイトを掛け持ちしていることが通常です。資格外活動許可(包括許可)の就労時間の制限は、1つの店舗での就労時間の制限ではなく、アルバイト全体の就労時間の制限です。例えば、A店舗で週20時間、B店舗で週10時間働いていた場合、それぞれの店舗では週28時間を超えていませんが、合計時間は週30時間と週28時間を超えているので、資格外活動違反となります。他のアルバイト状況も確認した上で、アルバイト時間が週28時間を超えそうならば、雇用しないと言う選択をしてあげたほうが留学生のためです。留学生は週28時間という制限を超えて働いてしまうと在留資格の取り消しの対象となり、本国に強制的に帰国させられてしまうことになります。とくに最近ではマイナンバー制度が導入され、どこからいくらの収入があったのか、入管当局も把握しやすくなっています。従来だったらバレなかったケースがバレて強制帰国となる留学生も増えています。

    ④ 労働基準法・税法を守ること

    アルバイトと言っても労働者です。日本人労働者を雇うのと同じように、最低賃金を支払うこと、労災保険に加入すること、源泉徴収を行うこと、社会保障費を徴収することなどが必要になります。

    外国人を雇用する上でわからないこと、相談したいことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。初回相談(1時間まで)無料

    電話 092-402-2485

    Mail info@itsuroh aosaki

    住所 福岡県糟屋郡志免町御手洗2丁目1番2-303号


  • 帰国困難者への在留資格の取り扱い

    出入国在留管理庁より、帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変更になる旨アナウンスがされました。

    新型コロナ感染症のために帰国が困難だった外国人については、特例をもって、主に「特定活動」や「短期滞在」で在留することが認められてきましたが、6月30日を境に扱いが変わります。ご注意ください。

    詳しくはこちらをご覧ください。


  • 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

    緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細が経済産業省より発表されています(2021年3月8日現在)。

    この一時支給金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業者へ支給されるものです。

    詳細は、経済産業省のHPで確認いただくとして、以下概要を説明いたします。

    申請期間 

    2021年3月8日~2021年5月31日

    条件  

    ① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受ていること

    ② 2019年又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

    給付額

    2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月(但し、中小企業は60万円、個人事業者は30万円を上限とする)。

    登録確認機関

    不正受給を防止するために登録確認機関による事前確認が必要です。弊所は登録確認機関です。

    詳細については、経済産業省HPで確認してください。

    経済産業省新型コロナ感染症対策特設HP

    一時支援金事務局HP


  • 金融商品取引業者向けの総合的な監督指針

    金融庁より金融商品取業者向けの総合的な監督指針(令和2年5月)が発表されています。下記ホームページより御覧ください。

    https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/