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  • 行政書士業務あれこれ 2  ~外国人との結婚には要注意~

    1 まだ私が行政書士の登録をして間がない時のことです。先輩行政書士から外国人の相談が来たから手伝ってもらえないかと電話が来ました。その先輩は入管があまり得意ではなかったのです。それで入管法を勉強している私のところに相談が持ち込まれたのでした。

    2 相談の内容はというと、在留期限が過ぎた外国人が日本人と結婚をしたので退去強制手続きの中で、在留特別許可をもらいたいというものでした。

    在留期限を過ぎても日本に在留している外国人は不法滞在ということになり退去強制手続に入りますが、そのまま日本に在留させる相当な理由がある場合には在留特別許可が降り、そのまま日本に滞在することができることがあります。日本人と結婚している場合、在留特別許可がもらえることが多いため、在留期限ぎりぎりで日本人と駆け込み結婚するケースは結構あり、今回もそのようなケースでした。

    ちなみにこの退去強制手続、何回か立ち会ったことはあるのですがあまり気持ちがいいものではありません。審理に必要な書類をあらかじめ用意して、入国管理局に今から出頭する旨電話で伝え同行することになります。そして、行政書士は弁護士と違い外国人の代理人になることはできないため、聞き取りの最中はずっと部屋の外で待つことになります。運が良ければその日のうちに仮放免許可が降り、外国人はいったん家に帰ることが許されたりもしますが、そうでない場合そのまま収容ということもあります。

    話は本題に戻りますが、この時の相談内容はというと、在留期限が切れる当日に日本人と結婚し、その翌日に先輩行政書士のもとに来たというものでした。とりあえず最低限必要な書類のアドバイスをして、日本人と結婚したからといって自動的に在留特別許可が降りるわけではないことや、質問には正直に答えるようにといったアドバイスをして入管に出頭するように言いました。次の日に入管に出頭したようですが、先輩行政書士曰くどうも様子がおかしいと、なんでか知らないけどとても我々に対して怒ってるという話でした。結局その後この案件は我々ではなく別の方にお願いしたようです。

    後から先輩に詳しく事情を聴くと、結婚した日本人はその外国人から日本人と結婚したら在留特別許可が降りるようなことを言われていて、さらに別な方から簡単に許可が降りるよということを言われていたそうなのです。しかもその相談をした別の人というのが無資格者で経験もない人。その人に〇十万という我々が提示した金額よりも高いお金を支払いお願いしていたそうです。その後、結局在留特別許可は認められずにその外国人は退去強制になったことを聞きました。

    かわいそうなのは、その結婚をした日本人です。その後配偶者となったその外国人と連絡が取れなくなり離婚ができないので一生再婚できないことになったのです。こればかりは本人の責任ですので仕方がないですが、なんとも後味の悪い結末となりました。

    3 外国人との結婚にはいろいろとリスクがあります。

    例えば、サウジアラビア人女性が結婚するのには、サウジアラビアの法律で王族の許可が必要だったりします。では王族の許可をもらわずに外国で結婚したらどうなるのか?最悪処刑されることもあるそうです。過去にはそういうケースもあります。

    また、多重婚が認められる国の人と結婚した場合には、いつの間にか本国に別の奥さんと子供が居て驚くというようなことが往々にしてあります。離婚を切り出され、日本人と離婚をした後で本国から奥さんを呼びたいというような相談を受けることもあります。

    入管はこういったケースをよく知っているので偽装婚が疑われるケースの場合、徹底的に調べます。我々行政書士としては偽装婚ではないということを書類でもって証明していくことになります。


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  • 行政書士の業務あれこれ 1

    1 行政書士は各種士業の中で最も業務の内容がわかりにくい職種だと思います。最近では知名度も増してきましたが、いまだに何をお願いしたらいいのかよくわからないと言われたり、司法書士や弁護士、税理士と間違われたりします。

    そこで、行政書士の業務あれこれと題して、普段どういう仕事をしているのか経験談などを説明できたらと思います。

    行政書士業務は多岐に及ぶのですが、それぞれの事務所ごとに得意な業務、不得意な業務があります。私の事務所の場合、特異な業務は入管や法人設立等です。

    それ以外にも今まで経験をした業務はというと、建設業業務(許可、経営事項審査、許可替え新規等)、宅建業許可、相続業務(公正証書遺言作成、相続手続き)、古物商許可、質屋営業許可、法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人)、倉庫業許可、酒類販売許可、補助金申請(経営革新計画等)、自動車業務(車庫証明、自動車登録)、変わったところでは第2種金融商品取引業(不動産信託受益権)、公印確認、アポスティーユ認証等があります。私の場合、各種行政書士業務の中でも難しいとされる分野、相談内容が多いという傾向があります。他の行政書士が投げた案件とか。時には弁護士でも解決できなかった案件とかも来ます。

    2 では、これらの幅の広い業務をどのようにこなすのか?どうやって書類を作るのかですが、正直に言って案件が来てから調べるしかないというのが答えです。

    他の士業の場合、試験の内容が業務に直結していたりします。例えば司法書士試験では登記法が出題されます。税理士試験では税法が出題されます。ですから、登録してすぐに何らかの業務をこなすことができます。

    ところが行政書士試験の場合、出題範囲は憲法、民放、商法、行政法、一般教養ですから業務の内容に間接的には役に立つものの直接的には役に立ちません。行政書士に登録して何の業務をメインにするかはそれぞれ自分で考えて、そこから研鑽をしていく必要があります。私も入管をメインにしたいと思って行政書士登録をしたのですが、それまで入管法など勉強したことなかったので(唯一知っていたのは憲法判例で有名なマクレーン事件判決くらい)登録してから最初の1年間は入管法をひたすら勉強する毎日という感じでした。そんな私でもいろいろ教えてくださる先輩に恵まれ、今日まで何とか事務所を維持できたのです。

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