前回の留学編の続きです。
在留資格「留学」の外国人を雇用する場合、就労できる時間は「週28時間まで(長期休業期間の場合1日8時間まで)」でした。そうすると、1日当たりの就労可能時間は平均4時間までとなります。
これでは、フルタイムで働いてくれる労働者を確保したいと考えている経営者としては物足りないところです。また、近年少子高齢化の影響で日本人の労働者の数も足りておらず、人手不足に悩まされるところです。そこで、新たに創設された在留資格が「特定技能」です。
2 特定技能
(1)特定技能外国人が従事可能な業務
特定技能は12分野に分かれ、それぞれの分野ごとに就労できる業務が法令により定められています。
飲食業の特定技能の場合以下の通りです。
1号特定技能外国人の場合、①外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)
2号特定技能外国人の場合、①外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)及び②店舗経営
アルバイトが行っているような現業業務ができるという点に特徴があります。例えば大学や専門学校を卒業した外国人を対象としている在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、飲食店でも雇用できますができる業務はデスクワークなどのホワイトカラーと言われる業務に限られます。店舗で接客や調理などを行うと不法就労となり罪に問われる場合があります。特定技能の場合は逆で店舗での接客・調理などの業務が対象です。
(2)特定技能外国人が有すべき技能水準等
特定技能外国人として外国人を雇用する場合、留学生や大卒でなければならないといった制限はありません。以下の条件を満たした外国人であれば、今まで日本に来たことがない外国人であっても雇用することができますし、学校を中退した留学生でも雇用できます。
実際には、留学生時代からアルバイトで働いていた外国人留学生を卒業後も雇用するというケースで用いられることが多いでしょう。
① 特定技能1号
ⅰ 日本語能力検定4級以上の試験に合格するか、国際交流基金日本語基礎テストに合格することが必要です。
日本語能力検定試験は年2回実施されます。
国際交流基金日本語基礎テストは地域にもよりますが毎月複数回は実施されます。
ⅱ 外食業特定技能1号技能測定試験にも合格することが必要です。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施している技能測定試験に合格していることが必要です。日本国内だけでなく、海外でも実施されます。試験の内容は、外食業に関する知識を日本語で問われ回答するというものです。年に数回しか実施されないので、時間のある時に受験しておくことが肝要です。
③ 特定技能2号
ⅰ 日本語能力検定3級以上の試験に合格することが必要です。
ⅱ 外食業特定技能2号技能測定試験にも合格することが必要です。
ⅲ 店舗管理を補助する者としての2年以上の実務経験が必要です。
実務経験の有無については、外食業特定技能技能測定試験の受験時に実務経験をする書類を提出する方法で確認をします。
(3)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準
① 性風俗などの風営法上の許可業種の業務をさせないこと
② 外食業協議会に加入すること
③ 適切な支援体制が整っていること(委託する場合には登録支援機関に委託すること)
等です。
行政書士の登録支援機関に支援を委託することが適切な理由。
特定技能の登録支援機関は、事業協同組合や、人材派遣会社、行政書士、社会保険労務士などが登録できます。
しかしながら、申請人や所属機関の代行として入管に提出する書類を適法に作ることができるのは行政書士だけです。特定技能外国人を雇用する場合、年に1回の更新手続きのほかに、3か月に1回入管に報告書を作成しなければなりません。この報告書や更新の際の申請書類の作成代行を適法にすることができるのは行政書士だけなのです。また、申請取次の資格を持つ行政書士は入管法に精通していますので、何かあった場合にも適切に対応可能ですし、前もって適切なアドバイスを行ってトラブルを予防することもできます。
行政書士青崎法務事務所は、登録支援機関です。
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