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  • 行政書士法改正説明1 注意喚起 技能実習制度・特定技能制度と行政書士法違反について 

     最近、少子高齢化による人手不足の影響から、外国人労働者特に外国人技能実習制度や特定技能制度が注目されています。

     従来、外国人技能実習制度は事業協同組合が、特定技能制度は登録支援機関となった事業協同組合や人材派遣会社などが中心になって行われてきましたが、実はこれらの事業協同組合や登録支援機関のほとんどが行政書士法・弁護士法違反をしているという事実を御存じでしょうか?

    今回は、行政書士法・弁護士法と入管業務について、行政書士法を中心に説明していきたいと思います。特に令和7年5月30日にこの問題を是正するために行政書士法の改正がなされましたから、これから外国人を雇用しようとする方、すでに雇用している方、、非行政書士の登録支援機関の方にとっては大変重要な説明になります。

    1 行政書士法について

    行政書士法に以下のような規定があります。

    第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

    第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

     この条文の意味することは、行政書士と弁護士だけが他人からの依頼を受けて報酬をもらって官公署に提出する書類を作成することができるということです。官公署には出入国在留管理庁も含みますので、入管に提出する書類は行政書士と弁護士だけが報酬を得て作成できるということです。逆に言えば、行政書士・弁護士資格を持たない事業協同組合や登録支援機関は、入管に提出する書類を外国人や受け入れ企業に代わって作成をし、入管に提出することは違法だということです。

     このことは出入国在留管理局も理解しており、例えば「特定技能1号」に係る提出書類一覧表にも注意事項として記載されています(中央赤色部分)。官公庁に提出する書類というのは、例えば入管に提出する書類でいえば、申請書、支援計画書等一切の書類を言います。特定技能の支援機関の場合、四半期に一度定時報告書を入管に提出しなければなりませんが、これも官公庁に提出する書類に含まれます。すなわち、行政書士・弁護士でなければ、一切の書類の作成ができないのです。

     2 行政書士法違反について

    ちなみに、行政書士法違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(行政書士法第21条第2号)。そして、行政書士法違反で有罪となれば、関係諸法令違反ということになるので、当然行政処分、受け入れ停止命令の対象となりますので、登録支援機関や技能実習の監理団体としての業務はできなくなります。

     特定技能の登録支援機関を選定する場合は、上記のことを踏まえて慎重に行ってください。

     

     

     


  • 行政書士業務あれこれ 2  ~外国人との結婚には要注意~

    1 まだ私が行政書士の登録をして間がない時のことです。先輩行政書士から外国人の相談が来たから手伝ってもらえないかと電話が来ました。その先輩は入管があまり得意ではなかったのです。それで入管法を勉強している私のところに相談が持ち込まれたのでした。

    2 相談の内容はというと、在留期限が過ぎた外国人が日本人と結婚をしたので退去強制手続きの中で、在留特別許可をもらいたいというものでした。

    在留期限を過ぎても日本に在留している外国人は不法滞在ということになり退去強制手続に入りますが、そのまま日本に在留させる相当な理由がある場合には在留特別許可が降り、そのまま日本に滞在することができることがあります。日本人と結婚している場合、在留特別許可がもらえることが多いため、在留期限ぎりぎりで日本人と駆け込み結婚するケースは結構あり、今回もそのようなケースでした。

    ちなみにこの退去強制手続、何回か立ち会ったことはあるのですがあまり気持ちがいいものではありません。審理に必要な書類をあらかじめ用意して、入国管理局に今から出頭する旨電話で伝え同行することになります。そして、行政書士は弁護士と違い外国人の代理人になることはできないため、聞き取りの最中はずっと部屋の外で待つことになります。運が良ければその日のうちに仮放免許可が降り、外国人はいったん家に帰ることが許されたりもしますが、そうでない場合そのまま収容ということもあります。

    話は本題に戻りますが、この時の相談内容はというと、在留期限が切れる当日に日本人と結婚し、その翌日に先輩行政書士のもとに来たというものでした。とりあえず最低限必要な書類のアドバイスをして、日本人と結婚したからといって自動的に在留特別許可が降りるわけではないことや、質問には正直に答えるようにといったアドバイスをして入管に出頭するように言いました。次の日に入管に出頭したようですが、先輩行政書士曰くどうも様子がおかしいと、なんでか知らないけどとても我々に対して怒ってるという話でした。結局その後この案件は我々ではなく別の方にお願いしたようです。

    後から先輩に詳しく事情を聴くと、結婚した日本人はその外国人から日本人と結婚したら在留特別許可が降りるようなことを言われていて、さらに別な方から簡単に許可が降りるよということを言われていたそうなのです。しかもその相談をした別の人というのが無資格者で経験もない人。その人に〇十万という我々が提示した金額よりも高いお金を支払いお願いしていたそうです。その後、結局在留特別許可は認められずにその外国人は退去強制になったことを聞きました。

    かわいそうなのは、その結婚をした日本人です。その後配偶者となったその外国人と連絡が取れなくなり離婚ができないので一生再婚できないことになったのです。こればかりは本人の責任ですので仕方がないですが、なんとも後味の悪い結末となりました。

    3 外国人との結婚にはいろいろとリスクがあります。

    例えば、サウジアラビア人女性が結婚するのには、サウジアラビアの法律で王族の許可が必要だったりします。では王族の許可をもらわずに外国で結婚したらどうなるのか?最悪処刑されることもあるそうです。過去にはそういうケースもあります。

    また、多重婚が認められる国の人と結婚した場合には、いつの間にか本国に別の奥さんと子供が居て驚くというようなことが往々にしてあります。離婚を切り出され、日本人と離婚をした後で本国から奥さんを呼びたいというような相談を受けることもあります。

    入管はこういったケースをよく知っているので偽装婚が疑われるケースの場合、徹底的に調べます。我々行政書士としては偽装婚ではないということを書類でもって証明していくことになります。


    何かお困りのことがあれば、ぜひ行政書士青崎法務事務所へ。

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  • 行政書士の業務あれこれ 1

    1 行政書士は各種士業の中で最も業務の内容がわかりにくい職種だと思います。最近では知名度も増してきましたが、いまだに何をお願いしたらいいのかよくわからないと言われたり、司法書士や弁護士、税理士と間違われたりします。

    そこで、行政書士の業務あれこれと題して、普段どういう仕事をしているのか経験談などを説明できたらと思います。

    行政書士業務は多岐に及ぶのですが、それぞれの事務所ごとに得意な業務、不得意な業務があります。私の事務所の場合、特異な業務は入管や法人設立等です。

    それ以外にも今まで経験をした業務はというと、建設業業務(許可、経営事項審査、許可替え新規等)、宅建業許可、相続業務(公正証書遺言作成、相続手続き)、古物商許可、質屋営業許可、法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人)、倉庫業許可、酒類販売許可、補助金申請(経営革新計画等)、自動車業務(車庫証明、自動車登録)、変わったところでは第2種金融商品取引業(不動産信託受益権)、公印確認、アポスティーユ認証等があります。私の場合、各種行政書士業務の中でも難しいとされる分野、相談内容が多いという傾向があります。他の行政書士が投げた案件とか。時には弁護士でも解決できなかった案件とかも来ます。

    2 では、これらの幅の広い業務をどのようにこなすのか?どうやって書類を作るのかですが、正直に言って案件が来てから調べるしかないというのが答えです。

    他の士業の場合、試験の内容が業務に直結していたりします。例えば司法書士試験では登記法が出題されます。税理士試験では税法が出題されます。ですから、登録してすぐに何らかの業務をこなすことができます。

    ところが行政書士試験の場合、出題範囲は憲法、民放、商法、行政法、一般教養ですから業務の内容に間接的には役に立つものの直接的には役に立ちません。行政書士に登録して何の業務をメインにするかはそれぞれ自分で考えて、そこから研鑽をしていく必要があります。私も入管をメインにしたいと思って行政書士登録をしたのですが、それまで入管法など勉強したことなかったので(唯一知っていたのは憲法判例で有名なマクレーン事件判決くらい)登録してから最初の1年間は入管法をひたすら勉強する毎日という感じでした。そんな私でもいろいろ教えてくださる先輩に恵まれ、今日まで何とか事務所を維持できたのです。

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