就労資格証明書というのは外国人に就労資格があることを証明するために発行されるものです。
就労資格がない外国人を雇った場合、経営者は不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)に問われることになります。
就労資格は外国人の有する在留資格ごとにどのような仕事に就けるか定められており、また、在留資格はどのような会社でどのような仕事に就くのかを審査された上で認められるものですから、本来ならば外国人が転職する場合は改めて在留資格を得る必要があります。
しかし、まえに働いていた仕事と同業種で雇う場合には、一般的に改めて在留資格を取得することは不要とされています。もっともこのような場合でも就労資格証明書を取得しておけば、不法就労に問われることはなく経営者は安心してその外国人を雇うことができます。
また、外国人にとっても就労資格証明書を取得しておけば、在留期間の更新の際に簡単な手続きだけで済むという利点もあります。
外向人を雇っている経営所の方、就労資格証明書の取得はお済でしょうか?
当事務所では就労資格証明書の取得代行を行います。
報酬額 5万円
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在留期間更新 |
入管業務(ビザ申請) |
再入国許可申請代行 |









