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トップ (メニュー)  >  取扱業務一例  >  入管業務(ビザ申請)  >  外国人を日本に呼び寄せるには?
1、外国人が日本に滞在する場合、在留資格のというものが必要です。

在留資格は滞在目的に応じて27に分けられます。

すべてを列挙すると

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の家族等、定住者、です。

2、在留資格の取得方法は、(短期滞在を除く)2つあります。


(1)ひとつは、本人が直接在外公館(日本大使館、領事館)に行き申請をする方法です。

しかしこの方法では、かなり時間がかかります。


(2)もう一つの方法は、日本にいる関係者が、入国管理局に行き、在留資格認定証明書を取得して、在留資格認定証明書を入国しようとする外国人に郵送し、その外国人が在外公館に在留資格認定証明書とパスポートを持って赴き、査証(ビザ)を取得し入国するという方法です。

(3)例外的に短期滞在の場合は本人が直接在外公館に行き、自分自身でビザを取得しなければなりません。


3、在留資格認定証明書は、在留資格に応じて、必要な添付書類が異なっており、また、在留目的が虚偽でないことを証明するための立証活動が必要になります。

また在留資格ごとに、それぞれ日本で活動できる範囲が厳格に規定されており、在留資格外の活動をした場合、国外退去の可能性もあります。

したがって、何の在留資格を取得するのが適切か、判断することが重要です。

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