1、取締役会議事録とは、取締役会の会議で決議された事項を記載した事実証明に関する文書です。
取締役会の決議があった場合、法は議事録を作成し本店に10年間据え置くことを義務としています(会社法369条2項)。
行政書士も、取締役会議事録を代理作成することができます。(行政書士法1条の2)。
2、取締役会議事録は以下のような場合に必要です。
(1)登記変更の添付書類として要求される場合。
たとえば、本店移転(会社の本店の住所が変わる場合)で、定款の定めが最低行政区画になっている場合(定款変更までは必要ない場合)
この場合取締役会議事録が登記申請の添付書類として必要です。
(2)取締役会会議の決議内容の証拠として必要な場合
たとえば取締役が利益相反取引や競業を行う場合、取締役会の承認を得なければなりません(365条1項)。
その他にも、法により、取締役会の決議が必要な場合が定められています(362条2項)。
もし、取締役会議事録を作成していなければどうなるかというと、決議に基づき会社に損害が発生した場合に、決議に反対した取締役にも責任が追及される可能性がでてきます。証拠がないので、不利に扱われる可能性が出てくるからです。
したがって、できる限り取締役会決議証明書を作成することをお勧めします。
3、業務の流れ。
まず、取締役会を開催する前に、ご相談いただきます。
当日、会場に出向きます。
決議の法的なチェックを行った後で、決議された内容に基づき書類を作成させていただきます。
4、報酬額
登記変更を伴う場合 3万円(司法書士代行料も含みます)。
登録免許税が別途必要です。
登記変更を伴わない場合 2万円。
取締役会の決議があった場合、法は議事録を作成し本店に10年間据え置くことを義務としています(会社法369条2項)。
行政書士も、取締役会議事録を代理作成することができます。(行政書士法1条の2)。
2、取締役会議事録は以下のような場合に必要です。
(1)登記変更の添付書類として要求される場合。
たとえば、本店移転(会社の本店の住所が変わる場合)で、定款の定めが最低行政区画になっている場合(定款変更までは必要ない場合)
この場合取締役会議事録が登記申請の添付書類として必要です。
(2)取締役会会議の決議内容の証拠として必要な場合
たとえば取締役が利益相反取引や競業を行う場合、取締役会の承認を得なければなりません(365条1項)。
その他にも、法により、取締役会の決議が必要な場合が定められています(362条2項)。
もし、取締役会議事録を作成していなければどうなるかというと、決議に基づき会社に損害が発生した場合に、決議に反対した取締役にも責任が追及される可能性がでてきます。証拠がないので、不利に扱われる可能性が出てくるからです。
したがって、できる限り取締役会決議証明書を作成することをお勧めします。
3、業務の流れ。
まず、取締役会を開催する前に、ご相談いただきます。
当日、会場に出向きます。
決議の法的なチェックを行った後で、決議された内容に基づき書類を作成させていただきます。
4、報酬額
登記変更を伴う場合 3万円(司法書士代行料も含みます)。
登録免許税が別途必要です。
登記変更を伴わない場合 2万円。
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